ぶた君もそれを知らなきゃ医療法人は作れないよ。
「~医療法人」「医療法人××」と、医療法人と付くさまざまな呼び名を耳にしたことがあると思います。
医療法人と一言で言っても、実際にはさまざまな分類、呼び名が存在しています。
今回は、混乱してしまいがちな医療法人の種類とその違いについて説明していきます。
1. 医療法人社団
社団とは社員(構成員)によって構成される団体を言います。
社員は株式会社における株主に近い立場で、法人の運営を左右する力を持っています。 ( 「医療法人の「社員」って? )
医療法人社団とはつまり、社団からなる医療法人で、
個人(または法人)が拠出した財産に基づいて設立します。
2019年3月31日現在、54,416の医療法人社団があり、医療法人全体の99%を占めています。
基金拠出型の「医療法人社団」を設立することになるんじゃないかな?
医療法人社団は「持分の定めのない医療法人」と
「持分の定めのある医療法人」に分けられます。
(1)持分の定めのない医療法人
「持分」とは、
医療法人設立の際に出資した者が持つ財産権を意味します。
「持分の定めのない(出資持分のない)」とは、
つまり出資者に対する残余財産の配当行為ができないということを示します。
法改正により
2007年4月1日以降は「持分の定めのない医療法人」しか設立できません。
基金拠出型法人
資金調達に基金制度を採用している「持分の定めのない医療法人」を
「基金拠出型法人」と呼びます。
貸付金である基金は、後に拠出者に返還することができます。
2007年の法改正以降、医療法人の新設はこの「基金拠出型」が一般的です。
今は持分なしの医療法人しか作れないのね。
(2)持分の定めのある医療法人
2007年4月以前に設立された「持分」ありの医療法人は、
2007年4月1日以降は「経過措置型医療法人」として、
当面は解散時の配当行為を行うことが認められています。
なお、持分ありの医療法人では相続税など税制上のリスクがあることから、
国は「持分あり」から「持分なし」への移行を促す目的で
移行計画の認定制度を設けています。
移行計画の認定を受けた医療法人を「認定医療法人」と呼びます。
この制度は期間限定(令和2年9月まで)のものですが、特別に税制措置が講じられ、さらに移行へのさまざまな要件が緩和されています。
認定医療法人については、また別の機会に詳しく説明します。
出資額限度法人
「持分の定めのある医療法人」のうち、
社員の退社に伴う持分の払戻しや法人の解散に伴う残余財産分配の範囲を、出資額を限度とするよう定めているものを「出資額限度法人」と呼びます。
不当な出資持分払戻請求による運営圧迫を避けるため、
「出資額限度法人」へと定款を変更する法人も多くあります。
平成31年3月31日現在 医療法人社団の内訳
持分あり | 持分なし | 医療法人社団総数 | |
---|---|---|---|
基金拠出型 | その他 | ||
39263 | 12550 | 2603 | 54416 |
医療法人数の推移(平成31年3月31日現在)(xlsxファイル)より
2. 医療法人財団
財団とは、個人や法人からの寄附金を基に設立された法人で、
その寄附金には持分が認められていません。
2019年3月現在、医療法人全体で医業法人財団が占めるのは1%程度です。
3. 特別に認定された法人
(1)社会医療法人
地域医療の安定化を担うべく、
公益性の高い事業(救急医療、周産期医療を含む小児救急医療、へき地医療、感染症患者への医療、災害医療、精神救急医療、など)を行う機関として制定されました。(2008年4月~)
社会医療法人を名乗るには、都道府県知事の承認を必要とします。
- 同族支配の制限
- 救急医療の実施
- 公的な運営
- 解散時の残余財産の帰属先の制限 等
このように、公益性の高い地域医療の提供を求められる一方、
下のとおりさまざまな運営上のメリットが用意されています。
- 税制上の優遇措置あり
- 収益事業を行うことができる
- 幅広い社会福祉事業の運営が可能
- 社会医療法人債(有価証券)の発行が可能 など
2019年10月1日現在、310法人が社会医療法人に認定されています。
(2)特定医療法人
医療の普及及び向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与し、かつ公的に運営されていることにつき、
国税庁長官の承認を受けた医療法人のことを言います。
(1964年~ 租税特別措置法)
- 財団または持分の定めのない社団
- 社員、役員等について親族の割合が3分の1以下
- 社会保険診療収入が全収入の80%以上を占める
- 40床以上の病院、または15床以上の救急診療所 等
このように、持分の放棄やさまざまな規制を求められる一方、
税制上の優遇措置が受けられます。
- 法人税率の軽減(23.4%→19%)
2019年3月31日現在、359法人が特定医療法人に認定されています
(社団307、財団52)。
財団 | 社団 | 特定医療法人総数 |
---|---|---|
52 | 307 | 359 |
医療法人数の推移(平成31年3月31日現在)(xlsxファイル)より
選ばれし法人、って感じで憧れちゃうな。お得なこともあるみたいだし。
医療法人の区分(2007年4月1日以降)
4. その他
(1)“広域医療法人”
複数の都道府県に診療所を有する医療法人を
“広域医療法人”と呼ぶことがあります。
いわゆる俗称であり、公的に定められた呼称ではありません。
かつて広域医療法人の認可者は厚生労働大臣で、設立手続きは比較的複雑で敬遠されるものでした。
しかし、2015年4月1日の法改正によって、
主たる事務所の都道府県知事の所管へと変更になり、同一県内で分院を開設する手続とほぼ同等になりました。
医療法人と付く呼び名をたくさんご紹介しましたが
現在は、
- 社団と財団
- 持分ありと持分なし
そしてその中で特別に認定された
- 社会医療法人/特定医療法人
が医療法人の主な分類となり、
- 持分の定めのない医療法人しか設立できない
- 法人数としては、法改正以前に設立された
持分ありの医療法人社団(=経過措置型)が圧倒的に多い
そして現在、
- 新設される法人のほとんどは、
持分なしの「基金拠出型」医療法人社団
という点がポイントです。
医療法人って種類がたくさんあるんだよ。知ってた?